裾野市議会 2021-09-09 09月09日-代表質問-04号
なお、ご質問にある条例化は、開発許可制度上の一つの手段であり、ウーブン・シティの建設に伴い、今後当市への企業立地の機運の高まりが期待されるため、立地に対する許認可を速やかに対応できるものとして、現在県と協議、調整を行っております。 以上でございます。 ○議長(賀茂博美) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(西川篤実) それでは、私からは(3)についてお答えをいたします。
なお、ご質問にある条例化は、開発許可制度上の一つの手段であり、ウーブン・シティの建設に伴い、今後当市への企業立地の機運の高まりが期待されるため、立地に対する許認可を速やかに対応できるものとして、現在県と協議、調整を行っております。 以上でございます。 ○議長(賀茂博美) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(西川篤実) それでは、私からは(3)についてお答えをいたします。
また、平成12年4月の地方分権一括法施行に伴い、開発許可制度は許可権者が市長となり、都市計画決定での県同意は廃止、地域の実情に併せ制度運用が可能となりました。開発許可制度はまちづくりの有力な手法の1つ、今必要なのは合併となる構想ではなく、身近な実施計画でありその実行です。
当市では、以前から地域活力や地域コミュニティの維持、向上は喫緊の課題であると捉え、行政が自ら宅地創出や工業団地の創出を行うなど、インフラ整備を積極的に推進するとともに、法に基づいた開発条例や、優良田園住宅制度の導入、並びに開発許可制度の運用の見直しにより、民間活力も取り入れた計画的なまちづくりを進めてきたところでございます。
コンパクトな都市づくりの推進では、拠点ネットワーク型都市構造を実現するため、土地利用規制や誘導の運用の考え方を示す土地利用方針の策定及び開発許可制度の運用基準等の見直しを進めます。 浜松城公園については、元城小学校跡地の遺構調査を継続して行うとともに、遺構解説サインなどの設置により、かつての浜松城の姿を見える化し、歴史的価値の顕在化を図ります。
本市では、市街化調整区域における開発許可制度の運用基準などにより開発許可がなされていますが、既に他都市でも認められている新たな時代に即した日用品店舗・事務所・倉庫・学童保育施設、さらにスマートインターチェンジ施設周辺も含めた開発許可運用基準の緩和・見直し、そして私の昨年11月の一般質問では、住居系の許可建築物の取扱いについては、弾力的運用を検討する旨の御答弁がありましたが、その対応状況を大村都市整備部長
開発における緑化につきましては、宅地や工場用地などの開発を行う場合、開発許可制度、あるいは土地利用指導要綱で規定します開発面積の3%の公園や緑地の確保に加えまして、市独自に1%から5%の上乗せ基準も設けておりまして、これまで適正に運用してまいりました。
開発行為に関して静岡市林地開発許可制度は森林面積1ヘクタールを境に許可または届出を必要としておりますので、事業者は森林面積を1ヘクタール以下に分割して他の事業者に売却することで届出の手続を済ませ、太陽光発電施設建設を可能にしたと考えられるのであります。
一方で、市街化調整区域では、開発許可制度の運用基準により建築が許可された許可建築物、いわゆる一般的に言われています限定宅地ですが、この物件の売却については、5年以上適法に使用されている専用住宅・併用住宅などのさまざまな条件、そして、その条件の一つであるやむを得ない事情、これは許可者の死亡などがありますが、これらを全て満たすことが許可建築物の売却側の条件、そして、承継人、買い手側についても条件があり、
また、保安林以外の民有林については、森林の土地の適正な利用を確保することを目的とする林地開発許可制度が設けられています。制度では、 1ヘクタールを超える開発を行う場合には県知事の許可が必要とされています。 今回計画されている事業実施エリアは、保安林の形質変更または林地開発の許可が必要となります。
現在、都市計画マスタープラン及び市街化調整区域における開発許可制度の運用基準の見直し作業を進めているところでありますが、遠州鉄道の自動車学校前駅から西ヶ崎駅までの間の特に西側については、公共交通の利便性にもすぐれ、市街化調整区域ではありますが、人口が集積し、市街化区域との見分けがつかないほどで、道路や下水道も整備されていて、町並みが続いている状況にあります。
市は、市街化調整区域における開発許可制度の運用基準を見直すとしていますが、どのような見直しを考えているのか伺います。 次に、3点目の公共交通の利便性の確保についてですが、市がコンパクトシティや立地適正化計画を進めていく上で、公共交通ネットワークの維持・向上は不可欠であり、自動車交通から公共交通利用への転換を図るとともに、公共交通の利便性を確保していく必要があると考えますが、考えを伺います。
市街化調整区域内の地区でも、居住する住民が望む生活サービス施設の立地ができ、地区内で自己完結できるようにするには、開発許可制度を通じた地域貢献制度への最大の寄与になると考えます。都市計画法第34条第1号運用基準は、権限移譲されている市において運用基準を定めることが可能であることから、以下質問します。 (1)、市街化調整区域内の地区に対する危機意識についてお伺いします。
質問の3点目は、今後土地三法のもとで、柔軟な地域の活性化を検討する際に、天竜浜名湖鉄道沿線の活用が不可欠と考えるが、開発許可制度の運用の観点から考えを伺います。 それでは、次に行きます。 質問の第2は、津波浸水想定区域の風評被害について長田副市長に伺います。 今回は2度目の質問となりますが、あれから具体的な施策と認識がないため、あえて質問いたします。
住宅用地の治水計画につきましては、一定規模以上の開発事業に対して、都市計画法に基づく開発許可制度や、市の土地利用事業の適正化に関する指導要綱により、個別案件ごとに必要な治水対策を備えた開発事業となるよう、事業者にお願いをしております。 次に、1の(2)の1)の御質問についてお答えをいたします。
また、森林の開発につきましては、林地開発許可制度に基づき、1ヘクタールを超える開発では県の許可が必要となり、1ヘクタール以下の開発は町に伐採に関する届出が必要となります。 更に、平成28年度からは、太陽光発電パネルの面積が1,000平方メートル以上の場合は、景観法に基づく届出制度を創設しており、パネル等の設備、フェンスや電柱等の色彩への配慮を求めております。
ここで木竹の伐採が出てくるわけですけれども、その木竹の伐採については森林法上の林地開発許可制度上は伐採面積が1ha以上を対象としているわけで、許可申請ではなくて届け出となっていますよね。これは平成28年8月4日に伊東市に事業者から届け出が出されているわけですけれども、その伐採及び伐採後の造林の届出書において、伐採面積が0.652haとされています。
都市計画においては最上位の法が都市計画法であり、その中に開発許可制度があります。静岡県交通基盤部都市局土地対策課発行の静岡県開発行為等の手引きというものから、非線引き都市計画区域においては3,000平方メートル以上の規模の場合は開発行為の許可が必要となるとなっております。今回は、3,000平方メートル未満の土地利用について伺います。 第1の質問は、土地利用に関するデータ管理について伺います。
また、開発許可制度において、市街化区域では一定水準以上の公共施設を備えた良質の宅地造成であれば許可されるものに対し、市街化調整区域では許可されるものが極めて限定されてしまいます。 農地法によれば、農地の転用は市街化区域の中では届け出だけでやれるのに対し、市街化調整区域の中では許可を要し、しかも許可を受けること自体難しく、さらには農地の保全、改良に努めるとされています。
市街化調整区域である居住誘導区域外については、住宅立地を規制するための措置、規制を実施するための施策、開発許可制度の見直し等を検討するとしています。 調整区域は従来、非常に厳しく開発を規制してきたエリア、その中に内陸フロンティア構想で宅地開発も進むわけですので、両事業の政策的整合性をどのようにとるのか伺います。